遺骨を処分する方法と法律
みなさんもご承知のように、身内の「遺骨」はふつう、お墓や納骨堂に収めておくべきものです。しかし事情によっては、納骨している遺骨を自分たちが預かることになる場合もあります。あるいは、「遺品整理」の際に、故人の持っていた「遺骨」がひょっこり出てきてしまって、扱いに困っているという方もいるかもしれません。そこで今回は、預かったはいいもののどうしていいかわからず、「遺骨」の扱いに頭を悩ませている方のために、「遺骨の処分」方法を説明していきたいと思います。近年では、そうした悩みを抱えた方が、遺骨をトイレに流して逮捕沙汰になってしまったケースも実際にあるようです。そうした遺骨の処分は、「遺棄罪」と「器物損壊罪」に該当してしまうので、くれぐれも勝手な解釈で処分しないように注意してください。



